◎ 残余財産が確定した
 子会社の欠損金の引継ぎ



残余財産が確定した子法人の未処理欠損金の引継ぎができるようになりました



◆ 完全支配関係がある内国法人の <残余財産の確定> と欠損金の引継ぎ


● 完全支配関係がある内国法人の残余財産が確定した場合には、

親会社において株式の消滅損の計上ができない (法61の2O)
→ <譲渡対価の額> を <譲渡原価の額> と同額であるとみなす


【平成23年度税制改正】
平成23年6月30日以後は、子会社株式の評価損の計上ができなくなりました
(子会社株式の評価換えによる評価損の計上不可) (法33D)


簿価100の子会社株式について、残余財産の分配がないことが確定した場合



【親会社の処理】

 会計上
子会社株式消滅損 100  /  子会社株式 100 

 申告調整
資本金等の額 100  /  子会社株式消滅損 100
             (子会社株式譲渡対価)


残余財産の分配を金銭以外でした場合適格現物分配 (→)



◆ 完全支配関係がある内国法人の <欠損金の引継ぎ>


上記の場合、残余財産が確定した
子法人の未処理欠損金を親会社に引継ぐこととされた
(法57A〜C)
(但し、支配関係が5年以内に生じているときは引継ぎの制限措置の対象となる)


A社 (親会社) が B社 (子会社) を解散させた場合の青色欠損金の引継ぎ

  • A社 (親会社) ・ B社 (子会社) とも3月決算
  • B社は、解散 ・ 残余財産の分配はない
  • B社は、毎期 ▲5 の青色欠損金が発生

  • 18/3月19/3月20/3月21/3月22/3月23/3月24/3月 引継制限の
    有無

    引継額
    B社
    欠損金
    ▲5▲5▲5▲5▲5▲5
    解散
    ▲5
    残余
    財産
    確定
    A社とB社の資本関係の推移@100%100%100%100%100%100%100%制限なし
    ▲35引継可
    A51%51%51%51%80%90%100%制限なし
    ▲35引継可
    B100%100%100%80%80%80%80%引継不可
    B社株の消滅損計上
    C100%100%100%40%51%100%100%制限あり
    ▲15引継可
    D0%0%0%0%0%100%100%制限あり
    ▲10引継可

     


    ◎ 親会社における消滅損、子会社の繰越欠損金の引継ぎのまとめ
    親会社の処理子会社株式消滅損子会社の繰越欠損金の引継ぎ
      
    完全支配関係あり消滅損計上不可繰越欠損金引継可
    完全支配関係なし消滅損計上可繰越欠損金引継不可




    ≪繰越欠損金額の引継ぎに戻る≫

    ≪会社の解散に戻る≫  ≪グル−プ法人税制に戻る≫  ≪適格現物分割に戻る≫



    完全支配関係がある内国法人の残余財産が確定した場合には、
    親会社等において子会社株式の消滅損の計上ができません。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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